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健康増進法

現在の日本は、高齢化が進展し、発生する病気は昔と比べて変化しています。
このような中、健康増進法は、国民の健康増進のための施策などを講じて健康を増進することを主眼としています。

健康増進法は、第1章から第8章までで構成され、条項は第40条まであります。
健康管理増進室では、章ごとに分けてご紹介しておりますので、お読みになりたい項目が記載されている章をクリックして、関係条項をご覧ください。

第1章【総則】

第2章【基本方針等】

第3章【国民健康・栄養調査等】

第4章【保健指導等】

第5章【特定給食施設等】

第6章【特別用途表示、栄養表示基準等】

第7章【雑則】

第8章【罰則】

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