健康増進法
現在の日本は、高齢化が進展し、発生する病気は昔と比べて変化しています。
このような中、健康増進法は、国民の健康増進のための施策などを講じて健康を増進することを主眼としています。
健康増進法は、第1章から第8章までで構成され、条項は第40条まであります。
健康管理増進室では、章ごとに分けてご紹介しておりますので、お読みになりたい項目が記載されている章をクリックして、関係条項をご覧ください。
- 第一条(目的)
- 第二条(国民の責務)
- 第三条(国及び地方公共団体の責務)
- 第四条(健康増進事業実施者の責務)
- 第五条(関係者の協力)
- 第六条(定義)
- 第七条(基本方針)
- 第八条(都道府県健康増進計画等)
- 第九条(健康診査の実施等に関する指針)
- 第十条(国民健康・栄養調査の実施)
- 第十一条(調査世帯)
- 第十二条(国民健康・栄養調査員)
- 第十三条(国の負担)
- 第十四条(調査票の使用制限)
- 第十五条(省令への委任)
- 第十六条(生活習慣病の発生の状況の把握)
- 第十七条(市町村による生活習慣相談等の実施)
- 第十八条(都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施)
- 第十九条(栄養指導員)
- 第二十条(特定給食施設の届出)
- 第二十一条(特定給食施設における栄養管理)
- 第二十二条(指導及び助言)
- 第二十三条(勧告及び命令)
- 第二十四条(立入検査等)
- 第二十五条
- 第二十六条(特別用途表示の許可)
- 第二十六条の二(登録試験機関の登録)
- 第二十六条の三(欠格条項)
- 第二十六条の四(登録の基準)
- 第二十六条の五(登録の更新)
- 第二十六条の六(試験の義務)
- 第二十六条の七(事業所の変更の届出)
- 第二十六条の八(試験業務規程)
- 第二十六条の九(業務の休廃止)
- 第二十六条の十(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第二十六条の十一(秘密保持義務等)
- 第二十六条の十二(適合命令)
- 第二十六条の十三(登録の取消し等)
- 第二十六条の十四(帳簿の記載)
- 第二十六条の十五(登録試験機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止)
- 第二十六条の十六(報告の徴収)
- 第二十六条の十七(立入検査)
- 第二十六条の十八(公示)
- 第二十七条(特別用途食品の検査及び収去)
- 第二十八条(特別用途表示の許可の取消し)
- 第二十九条(特別用途表示の承認)
- 第三十条(特別用途表示がされた食品の輸入の許可)
- 第三十一条(栄養表示基準)
- 第三十二条(勧告等)
- 第三十二条の二(誇大表示の禁止)
- 第三十二条の三(勧告等)
- 第三十三条(再審査請求)
- 第三十四条(事務の区分)
- 第三十五条(権限の委任)
- 第三十六条
- 第三十六条の二
- 第三十七条
- 第三十七条の二
- 第三十八条
- 第三十九条
- 第四十条