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第8章 罰則

第36条

国民健康・栄養調査に関する事務に従事した公務員、研究所の職員若しくは国民健康・栄養調査員又はこれらの職にあった者が、 その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。
3 第二十六条の十一第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
4 第二十六条の十三の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第36条の2

第三十二条の三第二項の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第37条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第二項又は第三十二条第二項の規定に基づく命令に違反した者
二 第二十六条第一項の規定に違反した者
三 第二十六条の十五第二項の規定による命令に違反した者

第37条の2

次に掲げる違反があった場合においては、その行為をした登録試験機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、 五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条の九の規定による許可を受けないで、許可試験の業務を廃止したとき。
二 第二十六条の十四の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三 第二十六条の十六の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第二十六条の十七第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第38条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、 妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
二 第二十七条第一項(第二十九条第二項及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の 規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

第39条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第三十七条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

第40条

第二十六条の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、 若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

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