第7章 雑則
第34条(事務の区分)
第十条第三項、第十一条第一項、第二十六条第二項及び第二十七条第一項(第二十九条第二項及び第三十二条第三項において 準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。第25条(権限の委任)
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
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