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第6章 特別用途表示、栄養表示基準等

第26条(特別用途表示の許可)

販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他厚生労働省令で定める特別の用途に適する旨の表示 (以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、 成分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、 その営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、研究所又は厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)に、 第一項の許可を行うについて必要な試験(以下「許可試験」という。)を行わせるものとする。
4 第一項の許可を申請する者は、実費(許可試験に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、 研究所の行う許可試験にあっては許可試験に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を研究所に、 登録試験機関の行う許可試験にあっては当該登録試験機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の 手数料を当該登録試験機関に納めなければならない。
5 第一項の許可を受けて特別用途表示をする者は、当該許可に係る食品(以下「特別用途食品」という。)につき、 厚生労働省令で定める事項を厚生労働省令で定めるところにより表示しなければならない。

第26条の2(登録試験機関の登録)

登録試験機関の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定める手続に従い、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、 厚生労働大臣に登録の申請をしなければならない。

第26条の3(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する法人は、第二十六条第三項の登録を受けることができない。
 一 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又はその執行を受けることのなくなった日から二年を経過しないもの
 二 第二十六条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
 三 第二十六条の十三の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者で その取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人

第26条の4(登録の基準)

厚生労働大臣は、第二十六条の二の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が 次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、 登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
 一 別表の上欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、かつ、許可試験は同表の中欄に掲げる条件に適合する知識経験を 有する者が実施し、その人数が同表の下欄に掲げる数以上であること。
 二 次に掲げる許可試験の信頼性の確保のための措置がとられていること。
  イ 試験を行う部門に許可試験の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。
  ロ 許可試験の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
  ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い許可試験の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。  三 登録申請者が、第二十六条第一項若しくは第二十九条第一項の規定により許可若しくは承認を受けなければならないことと される食品を製造し、輸入し、又は販売する食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第八項 に規定する営業者 (以下この号及び第二十六条の十第二項において「特別用途食品営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに 該当するものでないこと。
  イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、特別用途食品営業者がその親法人(会社法 (平成十七年法律第八十六号) 第八百七十九条第一項 に規定する親法人をいう。)であること。
  ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。)にあっては、 業務を執行する社員)に占める特別用途食品営業者の役員又は職員(過去二年間に当該特別用途食品営業者の役員又は 職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
  ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、特別用途食品営業者の役員又は職員(過去二年間に当該特別用途食品営業者の 役員又は職員であった者を含む。)であること。
2 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
 一 登録年月日及び登録番号
 二 登録試験機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
 三 登録試験機関が許可試験を行う事業所の名称及び所在地

第26条の5(登録の更新)

登録試験機関の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、 その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第26条の6(試験の義務)

登録試験機関は、許可試験を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、 許可試験を行わなければならない。

第26条の7(事業所の変更の届出)

登録試験機関は、許可試験を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、 厚生労働大臣に届け出なければならない。

第26条の8(試験業務規程)

登録試験機関は、許可試験の業務に関する規程(以下「試験業務規程」という。)を定め、許可試験の業務の開始前に、 厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験業務規程には、許可試験の実施方法、許可試験の手数料その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験業務規程が許可試験の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、 登録試験機関に対し、その試験業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第26条の9(業務の休廃止)

登録試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、許可試験の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第26条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに 事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない 方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の 作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四十条において「財務諸表等」という。)を作成し、 五年間事業所に備えて置かなければならない。
2 特別用途食品営業者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。
 一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により 表示したものの閲覧又は謄写の請求
 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は 当該事項を記載した書面の交付の請求

第26条の11(秘密保持義務等)

登録試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、許可試験の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 許可試験の業務に従事する登録試験機関の役員又は職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、 法令により公務に従事する職員とみなす。

第26条の12(適合命令)

厚生労働大臣は、登録試験機関が第二十六条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、 その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第26条の13(登録の取消し等)

厚生労働大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、 又は期間を定めて許可試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 第二十六条の三第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
 二 第二十六条の六、第二十六条の七、第二十六条の九、第二十六条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
 三 正当な理由がないのに第二十六条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
 四 第二十六条の八第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで許可試験を行ったとき。
 五 第二十六条の八第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
 六 不正の手段により第二十六条第三項の登録(第二十六条の五第一項の登録の更新を含む。)を受けたとき。

第26条の14(帳簿の記載)

登録試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、許可試験に関する業務に関し 厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第26条の15(登録試験機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止)

登録試験機関以外の者は、その行う業務が許可試験であると人を誤認させるような表示その他の行為をしてはならない。
2 厚生労働大臣は、登録試験機関以外の者に対し、その行う業務が許可試験であると人を誤認させないように するための措置をとるべきことを命ずることができる。

第26条の16(報告の徴収)

厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に対し、 その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

第26条の17(立入検査)

厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録試験機関の事務所又は事業所に立ち入り、 業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第26条の18(公示)

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 一 第二十六条第三項の登録をしたとき。
 二 第二十六条の五第一項の規定により登録試験機関の登録がその効力を失ったとき。
 三 第二十六条の七の規定による届出があったとき。
 四 第二十六条の九の規定による許可をしたとき。
 五 第二十六条の十三の規定により登録試験機関の登録を取り消し、又は許可試験の業務の停止を命じたとき。

第27条(特別用途食品の検査及び収去)

厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に特別用途食品の製造施設、 貯蔵施設又は販売施設に立ち入らせ、販売の用に供する当該特別用途食品を検査させ、 又は試験の用に供するのに必要な限度において当該特別用途食品を収去させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する当該職員の権限は、食品衛生法第三十条第一項 に規定する食品衛生監視員が行うものとする。
4 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5 厚生労働大臣は、研究所に、第一項の規定により収去された食品の試験を行わせるものとする。

第28条(特別用途表示の許可の取消し)

厚生労働大臣は、第二十六条第一項の許可を受けて特別用途表示をする者が同条第五項の規定に違反し、 又は虚偽の表示をしたときは、当該許可を取り消すことができる。

第29条(特別用途表示の承認)

本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、厚生労働大臣の承認を受けることができる。
2 第二十六条第二項から第五項までの規定は前項の承認について、第二十七条の規定は同項の承認に係る食品について、 前条の規定は同項の承認を受けて特別用途表示をする者について準用する。この場合において、第二十六条第二項中 「その営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、第二十七条第一項中 「製造施設、貯蔵施設」とあるのは「貯蔵施設」と、前条中「同条第五項」とあるのは「次条第二項において 準用する第二十六条第五項」と読み替えるものとする。

第30条(特別用途表示がされた食品の輸入の許可)

本邦において販売に供する食品であって、第二十六条第一項の規定による許可又は前条第一項の規定による承認を受けずに 特別用途表示がされたものを輸入しようとする者については、その者を第二十六条第一項に規定する特別用途表示を しようとする者とみなして、同条及び第三十七条第二号の規定を適用する。

第31条(栄養表示基準)

販売に供する食品(特別用途食品を除く。)につき、栄養表示(栄養成分(厚生労働省令で定めるものに限る。 以下この条において同じ。)又は熱量に関する表示をいう。以下同じ。)をしようとする者及び本邦において 販売に供する食品であって栄養表示がされたもの(第二十九条第一項の承認を受けた食品を除く。 以下この条において「栄養表示食品」という。)を輸入する者は、厚生労働大臣の定める栄養表示基準 (以下単に「栄養表示基準」という。)に従い、必要な表示をしなければならない。 ただし、販売に供する食品(特別用途食品を除く。)の容器包装及びこれに添付する文書以外の物に 栄養表示をする場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
2 栄養表示基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 食品の栄養成分の量及び熱量に関し表示すべき事項並びにその表示の方法
 二 栄養成分のうち、国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして 厚生労働省令で定めるものにつき、その補給ができる旨を表示するに際し遵守すべき事項又はその旨が表示された 栄養表示食品で輸入されたものを販売するに際し遵守すべき事項
 三 栄養成分のうち、国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして 厚生労働省令で定めるもの又は熱量につき、その適切な摂取ができる旨を表示するに際し遵守すべき事項又は その旨が表示された栄養表示食品で輸入されたものを販売するに際し遵守すべき事項
3 厚生労働大臣は、栄養表示基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

第32条(勧告等)

厚生労働大臣は、栄養表示基準に従った表示をしない者があるときは、その者に対し、栄養表示基準に従い 必要な表示をすべき旨の勧告をすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、 その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 第二十七条の規定は、販売に供する食品であって栄養表示がされたもの(特別用途食品及び第二十九条第一項の 承認を受けた食品を除く。)について準用する。

第32条の2(誇大表示の禁止)

何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他厚生労働省令で 定める事項(以下「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、 又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

第32条の3(勧告等)

厚生労働大臣は、前条の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保持増進に重大な影響を与える おそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、 その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 第二十七条の規定は、食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの (特別用途食品、第二十九条第一項の承認を受けた食品及び販売に供する食品であって栄養表示がされたものを除く。) について準用する。

第33条(再審査請求)

第二十七条第一項(第二十九条第二項、第三十二条第三項及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により 保健所を設置する市又は特別区の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して 再審査請求をすることができる。

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