第5章 特定給食施設等
第1節 特定給食施設における栄養管理
第20条(特定給食施設の届出)
特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして 厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置した者は、その事業の開始の日から一月以内に、 その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。2 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、 変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。 その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。
第21条(特定給食施設における栄養管理)
特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより 都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。2 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、 当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。
3 特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従って、 適切な栄養管理を行わなければならない。
第22条(指導及び助言)
都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するため 必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。第23条(勧告及び命令)
都道府県知事は、第二十一条第一項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは同条第三項の規定に違反して 適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前条の栄養管理をしない特定給食施設の設置者があるときは、 当該特定給食施設の設置者に対し、管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告をすることができる。2 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定給食施設の設置者が、 正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定給食施設の設置者に対し、 その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第24条(立入検査等)
都道府県知事は、第二十一条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、 特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、 業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。2 前項の規定により立入検査又は質問をする栄養指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二節 受動喫煙の防止
第25条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、 飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、 受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。) を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。健康管理増進室トップへ戻る