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健康管理増進室

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第4章 保健指導等

第17条(市町村による生活習慣相談等の実施)

市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、 管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき 住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指導その他の保健指導を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。

第18条(都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施)

都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
二 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと。
三 前二号の業務に付随する業務を行うこと。
2 都道府県は、前条の規定により市町村が行う業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、 及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての 協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。

第19条(栄養指導員)

都道府県知事は、前条第一項に規定する業務(同項第一号及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。) を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、 栄養指導員を命ずるものとする。

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