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第3章 国民健康・栄養調査等

第10条(国民健康・栄養調査の実施)

厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、 栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、独立行政法人国立健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)に、 国民健康・栄養調査の実施に関する事務のうち集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。
3 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、 その管轄区域内の国民健康・栄養調査の執行に関する事務を行う。

第11条(調査世帯)

国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、 その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することによって行う。
2 前項の規定により指定された調査世帯に属する者は、国民健康・栄養調査の実施に協力しなければならない。

第12条(国民健康・栄養調査員)

都道府県知事は、その行う国民健康・栄養調査の実施のために必要があるときは、国民健康・栄養調査員を置くことができる。
2 前項に定めるもののほか、国民健康・栄養調査員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

第13条(国の負担)

国は、国民健康・栄養調査に要する費用を負担する。

第14条(調査票の使用制限)

国民健康・栄養調査のために集められた調査票は、第十条第一項に定める調査の目的以外の目的のために使用してはならない。

第15条(省令への委任)

第十条から前条までに定めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法及び調査項目その他国民健康・栄養調査の実施に関して 必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第16条(生活習慣病の発生の状況の把握)

国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の生活習慣とがん、 循環器病その他の政令で定める生活習慣病(以下単に「生活習慣病」という。)との相関関係を明らかにするため、 生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。

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